日本人が日本の免税制度を利用する際の注意事項(令和5年4月1日から免税制度改正)

これまでは、一時帰国の際にパスポート(出入国印必要)※1を提示するだけで免税にて買物ができました。しかし、令和5年4月1日より、免税制度が改正となり、※1の他に下記書類①か②のどちらかの提示も必要となりました。
(添付-1)(添付-2)期限が記載されていますのでご確認ください。
※添付はすべて下部にまとめています。

  1. 在留証明書 (添付-3) 
    発行場所:公益財団法人日本台湾交流協会      
  2. 戸籍の附票の写し
    発行場所:本籍地の市区町村の役所
    各本籍地の役所へ行く前に、HPで申請に必要な持参する物、或いは郵送の可否を確認してください。                          

(添付-1)  

(添付-2)

(添付-3)

私の場合

4/8~父の49法要と実家の処理のため一時帰国しました。いつもどおり免税店で買物したときに、免税制度改正を知りました。たまたま、親の相続関連で準備していた書類の中に①が有りましたので買物ができました。

<補足>

 在留証明書は、提出先1つに対して1枚作成となっています。(310元)

なお、申請書へ記載する台湾の現住所は2年以上住んでいなければなりません。申請時には、

A.それを証明できるもの(公共料金支払書など)、
B.お持ちの居留証の発行日が2年以上前で、記載の住所が現在住んでいる住所であること

のどちらかが必要です。私は念のためにA.も用意して申請に行きました。
 
 ほか、私は提出理由欄「相続」、提出先欄「XXXX銀行」を記載して作成しましたので、流用できないと思っていましたが、免税店の確認欄は、そこは関係ありませんでした。
(添付-4)
 免税店Aでは、スマホで①を撮影して、原紙は返却されました。免税店Bも同様でした。1枚作成しておけばOKです。

添付-4

<おまけ>

私は、帰国の際、松山空港を利用しています。松山空港と台北の日本台湾交流協会はMRTで2駅と近いので、空港へ行く前に入手可能です。私はそうしました。混んでいますので時間(40~50分)に余裕をもって行動してください。 台湾に在住しているのであれば、日本台湾交流協会へ登録しておきましょう。私は、台南に住んで7年経ちますが、①を申請した日に初めて登録していただいきました。本来台南市は、高雄事務所での登録となりますが、とても親切な担当者の方で、高雄事務所への登録手続きもしてくださいました。
後日、登録したMail宛に日本台湾交流協会から両国についての耳寄り情報が送られてきました。もっと早く登録しておけばよかったと後悔しています。 

情報提供:小幡さん

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