新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾入境後の検疫措置の緩和

日本台湾交流協会より転載

8月15日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、9月1日より、3+4日の入境検疫措置に関して、4日間の自主防疫期間中の検疫場所を「1人1室」に調整することを発表していますので、台湾に在留あるいは訪台を検討している邦人の皆様は御留意ください。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/u4MlTvHZLEronXFHS-f55Q?typeid=9

【仮訳】
9月1日より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、入境検疫措置は3+4を維持するが、4日間の自主防疫期間中の検疫場所を「1人1室」と調整する。

 中央流行疫情指揮センターは本日(15日)、社会の経済発展を促進し、人々の生活の需要に応えるために、入境検疫措置の実施状況、国内の感染状況、防疫及び医療キャパシティの総合的な評価を行った上で、今年(2022年)9月1日より(フライトスケジュールの台湾到着時間)、入境検疫措置は3日間の在宅検疫及び4日間の自主防疫を維持しつつ、後半4日間の自主防疫期間の検疫場所を「1人1室」と調整すると発表した。関連の規程は以下のとおり。

一、 検疫日数及び場所

(一)3日間の在宅検疫:「1人1戸の条件を満たす自宅或いは親族・友人宅」または「防疫ホテル」という規定を維持する。

(二)4日間の自主防疫:
1.1人1室の条件を満たす自宅或いは親族・友人宅で自主防疫を実施する。1人1室は独立したトイレ・浴室付きの個室を原則とするが、一般ホテルへの宿泊は不可。
2.3日間の在宅検疫場所から、1人1室の条件を満たす場所に移動し自主防疫を実施する際は、地方政府に対し自主防疫期間中の場所変更届を申請する必要はない。

二、入境者への検査、在宅検疫及び自主防疫期間中に遵守すべき防疫規定は従来通りとし、規定に違反した者は、伝染病防治法第58条、第69条に基づき、台湾ドル1万元以上15万元以下の罰金を科す。

(一)検査方法:
1.PCR検査:入境時(0日目)に、空港/港湾において、のど奥から唾液検体を採取し、PCR検査を実施する。
2.家庭用簡易抗原検査キットによる検査:検疫期間中に症状があった際、及び自主防疫期間中に初めて外出をする際に使用するため、入境時に空港又は港湾の職員が2歳以上の旅客に対し、2回分の家庭用簡易検査キットを提供する。

(二)自主防疫期間中は、以下の防疫規範を遵守すること:
1.必要な場合以外は外出しない。
2.外出前2日以内の家庭用簡易抗原検査キットによる陰性結果をもって、出勤や生活必需品の購入ができる。
3.外出時は全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ。
4.ビジネス業務では出勤や訪問、講演、会議を開催することは可能だが、全行程でマスクを着用し、社会的距離を保つ。
5.出勤時は常にマスクを着用し、社会的距離を維持する。飲食が必要な際は一時的にマスクを着用しなくてもよいが、飲食後はすぐにマスクを着用する。
6.混雑した場所への出入りや不特定の人々との接触は避ける。
7.ビジネス業務ではレストラン内の独立した空間にて1人で食事をすることや、特定の対象者と食事をすることができるが、その際はアクリル板を設置する、又は社会的距離を維持する必要がある。
8.緊急でない診療や検査は延期する。

 指揮センターは、以下のとおり重ねて強調する。
 入境検疫措置は新型コロナウイルスの感染を防ぐための重要なキーポイントである。人々に上記の関連事項を必ず遵守し、ともに国内のコミュニティーの安全を維持し守るようお願いする。
在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。 

衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/

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