半熟ゆで卵等の卵・卵製品の携帯品としての台湾への持ち込みについて

日本台湾交流協会より転載

●先月(2023年3月)、日本から台湾に到着した航空機旅客が台湾に入境しようとした際に、税関等に申告せずに半熟ゆで卵を持ち込もうとしたとして、3万元の罰金が科され、半熟ゆで卵は廃棄処分となったという報道がありました。
●肉製品と同様に卵・卵製品も動物検疫の観点から持ち込みが厳しく制限されていますので台湾に入境する際はご注意ください。

〇台湾では、「高病原性鳥インフルエンザ発生国」から税関等への申告なしに卵、卵製品を持ち込んだ場合、動物検疫の観点から通常より厳しい罰則が科されます。現在、日本は「高病原性鳥インフルエンザ発生国」であることから、日本のコンビニ等で販売されている半熟ゆで卵や半熟ゆで卵を使ったサンドイッチ等の卵、卵製品を税関等への申告なしに台湾へ持ち込み、高額な罰金を科される事案が度々発生してしています。

〇肉製品と同様に卵、卵製品も動物検疫の観点から持ち込みが厳しく制限されていますので台湾に入境する際はご注意ください。また、台湾の空港到着時に、お持ちの肉製品、卵、卵製品が動物検疫の対象となる物品かどうか判断に困る場合は、税関等に申告し、税関等職員の指示に従ってください。
〇罰則等の詳細は、以下URL記載の行政院農業委員会動植物防疫検疫局の罰則基準「違反動物傳染病防治條例第三十四條第二項規定案件裁罰基準修正規定」(中国語))をご確認ください。
https://www.baphiq.gov.tw/ws.php?id=17966
4月10日現在、日本はアフリカ豚熱及び口蹄疫の清浄国ですが、高病原性鳥インフルエンザの発生国です。

〇台湾の税関での、肉製品や卵、卵製品等の台湾入境時の取り扱いについては、以下URL記載の台湾財政部関務署台北関の「農畜水産品及食品」(中国語))をご確認ください。
https://taipei.customs.gov.tw/singlehtml/3392?cntId=cus2_3392_3392_1351

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