台湾全土における防疫措置の緩和と関連規定の調整について

日本台湾交流協会より転載

2月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、3月1日から3月31日まで、台湾全土における防疫措置を緩和するとともに、関連規定を調整することを発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/gccjvyS5_y3GjQkJ98eAHg?typeid=9

3月1日から3月31日まで、防疫措置を適度に緩和し、並びに関連規定を調整するとともに、人々に対し個人の防疫措置を確実に実施し、共に台湾内のコミュニティーの安全を守るよう要請する。

 中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の感染状況が現在次第に緩和されてきており、また、安定してコントロールできていることを考慮し、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバランスをとりつつ維持するために、オミクロン変異株の特性を評価した上で、ワクチンの接種率、医療キャパシティの準備状況及び国際的に防疫措置が解除されている情況等を踏まえ、2022年3月1日から3月31日まで、防疫措置を適度に緩和し、関連規定を以下のとおり調整する。

一、マスク着用規定を緩和し、4つの例外を追加する。例外的な情況を除いてマスクを着用する必要はないが、外出時は全行程でマスクを着用する。

(一)歌唱時は、マスクを着用しなければならない。

(二)以下の場合においては、マスクを着用しなくてもよい。ただし、常にマスクは携帯し、関連の症状が出た場合や不特定の相手との社会的距離が保てない場合には、マスクを着用しなければならない。

1.屋内又は屋外での運動
2.屋内又は屋外での個人/集合写真の撮影
3.自分の車を運転し、車内の同乗者が同居家族である場合、また、同乗者がいない場合
4.ライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行
5.農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での労働
6.山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
7.温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい場合

(三)外出時に飲食が必要な場合には、マスクの着用を免除する。

(四)指揮センター又は所管機関が指定する場所や活動(アートパフォーマンス、制作、TVショーなどの演出スタッフによる撮影本番時、試合中のスポーツ・競争に参加する選手及び審判等)において、指揮センターや所管機関の関連防疫措置が取られている場合には、一時的にマスクを外すことができる。

二、営業場所及び公共の場所(交通運輸を含む)では、実名登録製、検温、周辺環境の消毒強化、従業員の健康管理、感染事案が確認された場合の迅速な対応を厳格に遵守する。

三、店舗、スーパーマーケット及び市場では、営業場所及び公共の場所における防疫措置に基づき、人流の管理は不要とし、試食は可能となる。

四、高速鉄道、鉄道、長距離バス、船舶(固定の飲食エリアを除く)、国内航空路線においては、車内(車両、船舶、航空機)での飲食は可能となる。

五、飲食場所では、実名登録制、検温、手洗いの設備と消毒用品の提供を厳格に実施する。宴席では、他のテーブルに移動しての酒やお茶での乾杯が可能となる。上述の実名登録制などの措置に違反した者は法に基づき罰せられ、期限内の改善を求められる。改善が行われない者は、店内においてサービスを提供することはできない。

六、宗教施設及び宗教的集会活動では、内政部が規定する防疫措置に従って対応する。

指揮センターは、以下のとおり呼びかける。
すべての人は感染対策をとる責任がある。個人の防疫措置を確実に実施し、衛生習慣を維持し、マスクを着用し、こまめに手を洗い、社会的距離を保つとともに、公共の場所に出入りする際は実名登録制を確実に実施し、検温などして、ウイルスの感染のリスクを減らし、自分と自分以外の人々を守り、台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。

追加

2月24日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、春節時の検疫特別措置を3月6日まで再延長するとともに、3月7日から台湾入境後の検疫期間を10日に短縮するほか、新たな検査措置についても発表しています。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/IdC18RauX3qPj9bo4RiY5g?typeid=9

【仮訳】
3月7日0時から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮する

中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内の防疫能力、社会経済活動及び効果的なリスク管理のバランスをとり、維持するため、国内の感染状況及び国際的に防疫措置が解除されている情況等を評価した上で、春節時の検疫特別措置の実施期間を3月6日(台湾へのフライトの到着時間)まで延長し、関連措置は特別措置の規定を維持することとする。並びに、本年3月7日0時(台湾へのフライトの到着時間)から、入境後の在宅検疫日数を10日間に短縮し、関連規定を以下のとおり調整する。

一、検疫日数と検疫場所

(一)在宅検疫の日数を10日間とする。入境日を0日目とし、11日目からは7日間の自主健康管理期間を継続する。

(二)自宅又は親族・友人宅では、1人1戸を原則とする。1人1戸の検疫条件が満たせない場合は、防疫ホテルで10日間の検疫を完了する必要がある。

(三)同日に入境する家族又は同居者は検疫期間中、自宅や親族・友人宅で同居、又は防疫ホテルで個々の希望や部屋のタイプに合わせて同室となることができる。ただし、シングルルームのサイズは小さいので、原則として同室は2人以下にすることをお勧めする。

二、検査措置

(一)PCR検査(計2回)
1.入境時(検疫0日目)に現行の措置に基づきPCR検査を行う。
2.検疫期間(検疫10日目)が満了する前にPCR検査を実施する。各地方政府は、医療機関又は地域の状況に応じてPCR検査を手配する。検査結果が陰性だった者は、検疫期間満了後に検疫が解除され、7日間の自主健康管理期間を継続する。

(二)家庭用簡易検査試薬による検査
1.検疫の3日目、5日目、7日目及び自主健康管理期間の3日目、6日目〜7日目にそれぞれ簡易検査を行う。
2.家庭用の簡易検査の試薬は、入境時に各国際空港・港湾の職員によって支給される。

指揮センターは以下のとおり強調する。
検疫措置は感染状況を抑制するために必要な防衛線の一つであり、人々は必ず検疫期間と関連事項を遵守し、台湾内のコミュニティーの安全を守るようにしてください。

追加

【仮訳】
3月7日から、非台湾籍のビジネス関係者の来台を開放する

中央流行疫情指揮センターは本日(24日)、国内外の感染状況が安定してきていることに鑑み、経済と暮らし及び防疫とを考慮するため、本年3月7日0時(現地搭乗時間)から、非台湾籍のビジネス関係者の来台を緩和することを発表した。

指揮センターは、今回緩和された非台湾籍のビジネス関係者が来台するための措置について以下のとおり説明する。

(一)外国人:ビジネス視察、投資、契約及び求職などのビジネス活動については、申請者は、国外の台湾大使館及び代表処において特別入境許可を申請する。

(二)中国・香港・マカオ籍:ビジネス契約及び多国籍企業内部の異動については、中国籍者は台湾の招聘企業が内政部移民署のオンラインシステムを通じて申請を行う。香港・マカオ籍者は、香港・マカオの経済文化弁事処又は国外の台湾大使館及び代表処において申請を行う。

指揮センターは以下のとおり指摘する。
入境する非台湾籍のビジネス関係者は防疫措置に協力しなければならないほか、関連する証明書を提出し、並びに検疫規定を遵守しなければならない。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。 
衛生福利部疾病管制署ホームページ 
https://www.cdc.gov.tw/

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。引き続き感染予防に努めてください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/

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