スポーツ振興のための寄付税制

7日、立法院にて運動産業発展条例の改正案が成立しました。

この法律はスポーツ振興のため教育部に設置された専用口座に寄付することで確定申告の際に最大で寄付金額の150%を営業所得額から控除できるという内容です。

なお教育部が寄付を受けることができるのは最大30億元に設定されています。専用口座内の寄付総額が30億元に達すると寄付の受付を終了する仕組みとなっています。寄付総額に制限をかけることで優遇税制による国家財政へ影響を避ける狙いがあります。

 

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