海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

コロナが流行してからもう2年以上日本に帰れていない方は多いと思います。僕も2年ちょっと日本に帰っていません。日本に帰れなくて困るのが運転免許証の更新。実は僕の日本の運転免許証が昨年の12月で失効。でも台湾の免許があるから、台湾の交流協会申請する「運転免許証中国語翻訳文」を持って帰れば、台湾の免許でも日本で運転できるのでいいかなーと考えていました。日本の運転免許はゴールドカードだったので、ちょっと残念。

しかし、ツイッターで見かけた警察庁の「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」が目に止まりました。これによると、昨年末あたりから海外滞在者の運転免許更新の制度が変わったようです。

その制度の変更点について、以下の通りまとめました。

外国等の免許を受けている場合

かつて一度でも日本の免許を受けたことがある者は、日本の免許失効後の期間を問わず、有効な外国等の免許を有する(日本の免許から切り替えた場合も含む。)ことを確認すれば、視力等の検査のみ(講習なし)で、日本の免許を取得

警察庁:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

つまり台湾の運転免許証を取得していれば、失効後の期間に関わらず簡単な検査のみで日本の運転免許証の更新が可能のようです。これはありがたいですね!

外国等の免許を受けていない場合

失効後3年(帰国後1月以内)は、更新と同じ手続(検査・講習)だけで免許を取得(優良運転者等のステータスも継続)

警察庁:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

台湾の免許を取得していない人でも、日本の運転免許証の失効から3年以内であれば更新手続きができます。帰国後1ヶ月以内に手続きをしないといけません。

その他特例

他にも海外赴任者であれば、更新期間に関わらず期限前に日本の運転免許所の更新ができたり、一時帰国時に更新時期でなくても更新ができたりと、かなり便利になりました。

日本に運転免許証更新のためだけに帰国していた方も、この新制度があるおかげで無駄な帰国をしなくても良く、かなり楽になりましたね。僕も次回帰国時に更新をしておこうと思います!

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