2025年5月26日に戸籍法施行規則の改正が施行され、日本の戸籍の国籍欄に「台湾」と記載することが可能になりました。これにより、従来「中国」と記載されていた台湾籍の方も、希望すれば「台湾」への更正申出ができるようになりました。
実は、私の妻(台湾籍)も7年前に日本の戸籍へ配偶者として登録した際、国籍欄には「中国」と記載されてしまいました。このたびの改正を知り、「台湾」と正しく記載したいという希望があったため、先日日本への一時帰国の際に、私の戸籍がある交野市役所で国籍表記の更正手続きを行いました。
手続きの流れ(交野市役所でのケース)
市役所に着いたら、まず番号札を取って「戸籍担当窓口」へ。
担当職員の方が対応してくださいましたが、交野市役所では今回が初めてのケースとのことで、法務省に確認の電話を入れていただきました。少しドキドキしましたが、対応は丁寧で前向きでした。
必要書類について、他の市町村の情報では「台湾のパスポートのみ」とされている例もありましたが、日本人配偶者(私)の本人確認書類(運転免許証など)も必要でした。
法務省との確認が終わった後、以下の2枚の用紙に記入を求められました。
提出書類の概要


旅券訳文:妻のパスポート情報を記入(国籍欄は「台湾」でOK)
申出書:「申出の事由」および「申出する事項」の欄に「配偶者の国籍を『中国』→『台湾』へと更生申出します」と記入すれば問題ありませんでした。無事に申請は受理され、およそ10日ほどで登録が完了する予定とのことです。
台湾籍の配偶者をお持ちで、国籍欄の表記変更を希望される方は、ぜひご参考になさってください。
なお、自治体によって運用に差がある場合もありますので、事前にご自身の戸籍地の役所へお問い合わせいただくことをおすすめします。

台南在住12年目。現台南市日本人協会理事長。台南日台交流会を運営して9年、台湾⇔日本相互の留学やワーキングホリデーの現地サポート法人を運営。台湾でのワーキングホリデー、華語中心、現地法人就職、カフェ創業、ゲストハウス経営の経験あり。留学サポート歴は日本から通算で約15年。
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