日本から台湾へ来る際に日本酒や焼酎などの酒類をお土産にする方は多いと思います。台湾で売っている日本のお酒は高いので、お土産や自分用に買いたいですよね。
しかし、台湾へ持ち込みできるお酒の量には制限があり、免税は1リットルまでとかなり少ないです。
今回、僕が台湾に戻る際、1リットルを超える酒類を買ってきたので、到着した高雄空港の税関で申告をしてみました。その申告の流れと課税金額をみなさんに共有したいと思います。
日本から買ってきたのは以下のお酒。僕が買ったのはどれも安いお酒ですが・・・
・梅酒 1000ml 10%
・レモンサワーの素 900ml 25%
・グレープフルーツサワーの素 900ml 25%
・日本酒(地元のお酒) 750ml 14%
自己申告する場所
空港で預け入れしたスーツケースを受け取ってから、こちらの赤い表示のある「應申報檯」で自己申告。
職員さんの指示に従ってスーツケースを開け、申告したい酒類を取り出す。職員の方のお話では、酒類は5リットル以内であれば、関税を支払えば持ち込み可能とのこと。それ以上は持ち込みできません。
持ち込み申請用紙と課税
申請用紙には自分の名前とパスポート番号、持ち込んだ酒類の名前、容量、アルコール度数を記入。職員さんのお話では、酒類はアルコール度数によって課税金額が異なるそうだ。サワーの素の課税はかなり高くなりそう…
課税の支払い
税関でもらった書類を記入したら、手続き後にすぐ横の海關課稅處へ案内してもらえます。ここで待つこと15分くらいで、課税金額が提示されました。
結果、課税は583元!高くもなく安くもない感じでした。
この用紙を見ると、日本酒しか課税されていないような気もします…
支払い用紙を受け取り、横にある台湾銀行で支払いして無事酒類の持ち込み手続き完了。無事に持って変えることができました!
なお、規定量を超えて持ち込んでしまい、税関で発見された場合は安くない罰金を払う必要があります。1リットルを超えて酒類を持ち込む際は必ず自己申告しましょう。
台南在住12年目。現台南市日本人協会理事長。台南日台交流会を運営して9年、台湾⇔日本相互の留学やワーキングホリデーの現地サポート法人を運営。台湾でのワーキングホリデー、華語中心、現地法人就職、カフェ創業、ゲストハウス経営の経験あり。留学サポート歴は日本から通算で約15年。
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