日本台湾交流協会より転載
現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国・出境前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています。検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国・地域において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
台湾の衛生福利部疾病管制署ホームページに掲載されている「自費檢驗指定醫療院所」を基に確認した結果、台北事務所及び高雄事務所の管轄内において、厚生労働省所定のフォーマットによる検査証明の発行が可能な医療機関は以下のとおりです。
日本台湾交流協会:こちら
※ 検査を受ける際は、厚生労働省所定のフォーマットを医療機関に持参してください。
受付時間、受取可能日数及び費用等については、御自身で医療機関に御確認ください。
台湾における新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在,検査を一時停止している病院がありますので、御注意ください。
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