日本台湾交流協会よりお知らせ

日本台湾交流協会より転載

1月9日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、1月9日から1月24日まで、台湾全土における感染状況の警戒レベル第2級を継続するとともに、関連規定を調整したことを発表しました。

台湾衛生福利部疾病管制署プレスリリース
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/_g-303qhIANyJ29lbGiXYQ?typeid=9

【仮訳】
1月9日から24日まで感染状況の警戒レベル第2級を継続するとともに、関連規定を調整し、引続き感染対策への協力を要請する

国際的なオミクロン変異株の脅威に対応するため、中央流行疫情指揮センターは、関係機関と調整の上、本日(9日)、1月9日から1月24日まで感染状況の警戒レベル第2級を継続することを発表した。関連措置と規定は以下のとおり。

一、マスク着用規定をより厳格化し、例外を除き、外出時は全行程でマスクを着用する。

(一)運動、歌唱、写真撮影及びライブ放送、ビデオ撮影、司会、レポート、スピーチ、講演、講義など会話や談話に関する業務や活動の正式な撮影や進行の際は、マスクを着用しなければならい。

(二)以下の場合においては、マスクの着用を免除するが、マスクは携帯し、関連症状がある場合や不特定の相手と社会的距離が保てない場合は、マスクを着用しなければならない。
 1 農林水産業、牧畜の労働者の野外(畑、養魚場、山林等)での労働
 2 山林(森林レクリエーションエリアを含む)やビーチでの活動
 3 温泉、冷泉、ドライタイプのサウナ、スパ施設、サウナ、スチームルーム、ウォーターアクティビティなど、マスクが濡れやすい場合

(三)外出時に飲食が必要な場合は、マスクの着用を免除する。

(四)指揮センター又は主管機関が指定する場所や活動(アートパフォーマンス、制作、TVショーなどの演出スタッフによる撮影本番時、試合中のスポーツ・競争に参加する選手及び審判等)において、指揮センターや主管機関の関連防疫措置が取られている場合には、一時的にマスクを外すことができる。

二、営業場所及び公共の場所(公共交通機関を含む)は、実名登録制、体温測定、周辺環境の消毒強化、従業員の健康管理、感染事案が確認された場合の迅速な対応をすることを厳守しなければならない。

三、店舗、スーパーマーケット及び市場における人の流れについて、室内スペースでは少なくとも1.5m/人(2.25平方m/人)とし、室外スペースでは少なくとも1m/人(1平方m/人)となるように制御する。また、試食は行わない。

四、飲食場所では、実名登録制、検温、手洗いの設備と消毒用品の提供を行う。宴席では、他のテーブルに移動して乾杯をしてはならない。

 指揮センターは、内外の感染状況と実際の対応状況を踏まえつつ、適時に防疫措置を調整し、水際における監視と防疫措置を強化するとともに、個人の防護措置を確実に行い、防疫と生活の質のバランスを考慮しつつ、各種の防疫規定に積極的に協力することを要請する。

在留邦人の皆様におかれては、衛生福利部や各地区の衛生局のホームページ等を参照し、最新情報を収集してください。
衛生福利部疾病管制署ホームページ
https://www.cdc.gov.tw/

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