「外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律」改正法が施行に

TAIWANTodayより転載

国家発展委員会(日本の省レベル)による「外国専業人材延攬及雇用法」(=外国籍専門人材の誘致及び雇用に関する法律)の改正案が今年6月18日に立法院(国会)を通過、蔡英文総統が7月7日に公布し、行政院(内閣)の決定により今月25日に施行された。台湾における外国籍専門人材の誘致に関する法規の構造をさらに行き届いたものとし、より多くの優秀な人材を台湾に呼び込み、つなぎ留められるようにしている。

国家発展委員会は海外から「5+2及び六大核心戦略産業」のハイレベルな人材をより強力に呼び込むため、2020年より関係省庁と共に「外国専業人材延攬及雇用法」の改正案を作成、27の条文全てを対象に検討し、労働と居留に関するより魅力的な規定を整えると共に税制面や社会保障など関連の権益をいっそう優れたものにした。主な重点は以下のとおり。

★★★★★

1.「外国特定専業人材」認定上の柔軟性増加:
国家発展委員会が当該外国籍専門人材が台湾で就業する事業の担当省庁と、「外国特定専業人材」の認定について協議するメカニズムを同法に追加。全世界の新たな形態の産業や分野を跨ぐ優秀な人材の呼び込みを実現する。

「外国特定専業人材」の定義は、中央政府の担当省庁が公告する、台湾に必要な科学技術、経済、教育、文化、芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計、国防(今回追加)及びその他の分野における特殊な専門能力を有する者。改正ではさらに、国家発展委員会が担当省庁と協議の上認定する特殊な専門能力所持者が加わった。

2.優秀な外国大学の卒業生を台湾での就労に誘致:
教育部(日本の文科省に類似)が指定する世界トップレベルの大学の卒業生が台湾で専門的もしくは技術的な仕事に就く場合は、「学士」には従来必要だった2年間の実務経験を免除する。

3.永久居留権の申請条件を緩和:
「外国特定専業人材」ならば、永久居留権の申請には台湾で連続「5年以上」居留している必要があるという条件を連続「3年以上」に改め、台湾で博士号を取得しているならばこれをさらに1年短縮する。一般の外国籍専門人材が永久居留権を申請するには従来通り連続5年以上居留している必要があるが、台湾で修士号もしくは博士号を取得しているならば、この条件を前者は1年、後者は2年短縮する。

4.租税の優遇と社会保障措置の強化:
「外国特定専業人材」に対する租税優遇適用期間を3年から5年に延長する。また、身分が雇用者もしくは自営業の「外国特定専業人材」あるいは「外国高級専業人材」は、本人及び呼び寄せた親族が健康保険に加入出来るようになるまでに設けられていた6カ月間の居留期間(この間、健康保険に加入出来ない)を撤廃する。

「外国高級専業人材」は「出入国及び移民法」の定める、「台湾が必要とするハイレベルな専門人材」のこと。

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