新型コロナウイルスに関する注意喚起:コロナ軽症者の隔離が不要に

日本台湾交流協会より転載

3月9日、中央流行疫情指揮センター(CECC)は、国内外の感染状況の鈍化等(1.国内の感染状況が落ち着いており、2月から防疫措置を緩和しているが大きな影響が出ていないこと。2.集団免疫力が高まるにつれ、強制隔離によって人々の自由を制限する必要性が弱まったこと。3.医療側の症例届け出の負担を軽減するため。4.国際的な防疫措置の方向を一致させるため。)に基づき、感染状況が安定している場合、2023年3月20日(検査日)より「新型コロナウイルス感染症」の届け出に関する定義を調整すると発表しました。COVID-19合併症(中重症)の条件を満たす場合は届け出・隔離を行い治療を受ける必要がありますが、軽症あるいは無症状の場合は届け出・隔離が不要となります。ただし、軽症あるいは無症状の
場合でも「0+n」の自主健康管理を実施することが推奨されており、自主健康管理期間中に簡易検査で陰性となった場合、あるいは発病日もしくは陽性となった日から満10日間経過した場合には、自主健康管理が解除となります。

関連規定の主な内容については、以下を御参照ください。
1.新たに調整された防疫措置の要点
(1)軽症者
・届け出や隔離が廃止となり、自主健康管理を実施することが推奨される。
・従来の医療モデルで対面診療を実施し、引き続き公費で抗ウイルス薬と台湾清冠一号を処方する。(山間部、島嶼部のみオンライン診療を引き続き実施)
新たな調整のポイント
・「5+n」から「0+n」へ。隔離義務を廃止し、今後は自主健康管理のみとする。
・症状がある場合は自宅で休息し、必要時以外は外出を避ける。無症状あるいは症状が緩和(解熱後少なくとも1日)した後は外出可能。また、簡易検査で陰性になるまで、或いは検査で陽性となった日から満10日経過するまでは自主健康管理を実施する。
・外出時は全行程でマスクを着用する。
・重症リスクがある者(65歳以上の高齢者、妊婦、慢性疾患あるいは免疫不全/免疫低下の既往歴がある者等)は、できるだけ早く医師の診療を受け、抗ウイルス薬を処方してもらう。
・「0+n」の自主健康管理はガイドラインであり、罰則はない。
(2)中等症・重症
・合併症(中重症)がある場合は届け出し、多角的なモニタリングを行い、症状の変化を常に把握する。
・病院内の患者と医療従事者を守るために、入院患者のリスクの高さに応じて入院時の適切な防護措置をとる。
新たな調整のポイント
・「感染時は届け出」から「合併症(中重症)がある場合のみ届け出」へ。
・検査の結果陽性で、かつ酸素療法を必要とする肺炎やその他の合併症により入院(救急病床を含む)や死亡した場合のみ、医療従事者による届け出が必要。
2.新たな防疫体制の具体項目
(1)コミュニティ・民衆関連
軽症者の隔離義務→廃止
指定場所での隔離通知書(在宅隔離者が対象)の発行→廃止
感染者の同居家族及び入境者に対する自主防疫(0+7)→廃止
軽症者の届け出、感染デジタル証明の提供→廃止
感染者に対するSMS、感染症例自己申告システム→廃止
在宅隔離者に対するリモート診療→廃止
(国民の権利を守るため、3月20日から3月26日の猶予期間中は、3月19日以前に陽性反応が出た人に対する感染症例自己申告システムを提供し、医療機関も届け出など従来の措置を適用することとする。)
(2)医療関連
公費による抗ウイルス薬の処方→維持
公費による清冠一号の処方→維持
入院時の適切な防護措置→維持(医師の評価が必要)
入院時の隔離治療通知書の発行→症例の定義に一致する者は維持する
(3)葬儀関連
感染により死亡が確認された際は迅速に火葬を実施→廃止
葬儀、弔慰・介護資金→調整適用対象
3.「0+n」自主健康管理ガイドライン概要
(1)特別注意
・重症リスクの高い者(65才以上の高齢者、妊婦、慢性疾患あるいは免疫不全/免疫低下の既往歴のある者等)は簡易検査で陽性結果が出た後は早急に医師の診察を受け、経口抗ウイルス薬を処方してもらう。
・症状がある場合は、自宅で休息し、必要時以外は外出を避ける。
・何らかの*警告症状があれば、早急に119番通報をするか、同居している親族や友人に病院に連れて行ってもらうか、自分で病院に行くなどして医師の診察を受けること。
*息切れや呼吸困難、持続的な胸の痛みや締め付け感、意識混濁、皮膚・唇・爪が青くなる、飲食・薬の服薬ができない、過去24時間以内に尿が出ない、著しい尿量の減少、収縮期血圧が90mmHg未満、発熱のない状態で1分間の心拍数が100回を超える
(2)そのほかの遵守推奨事項
・外出時は全行程でマスクを着用し、社会的距離が保てない、あるいは不特定多数の人と接触する場所への出入りを避けること。
・会食や集まり、集会等の近距離ないし集団的行動を禁止する。
・病院への付き添い、見舞い、診療や検査は、公布されている医療対応の措施に従うこと。
・同居者はマスクの着用やこまめな手洗い等、日常生活で適切な予防策をとり、良好な衛生状態を保つことが求められる。また、簡易検査で陽性の者は自主健康管理期間中、他の人との食事を避けること。
※当該ガイドラインは推奨的性質のものであり、罰則はない。

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