台湾企業からの離職編、帰国前に所得税の確定申告をする。
台湾での滞在日数によって税率が変わるらしく緊張が走る。
前回の話はこちら↓
台湾現地就職日記(滞在日数は足りる?税務局での確定申告)
ビザの切り替えをせずに一時帰国をすることに決めた。10日以内に台湾から出国しなければならないので、土日を考慮するとこの週にすべての手続きを終えなければならない。すでに3日が過ぎていて、時間があまりなく焦る。
次にすべきは税金処理。通常1/1〜12/31までの所得については翌年の5/31までに確定申告をするが、仕事を辞めて帰国をする場合は帰国前に所得税を収めてから帰国せねばならないらしい。
必要な書類に会社の「離職証明」といままでの「給与明細」が必要なので、人事部に連絡して書類を作成してもらう。辞めてすぐまた会社に顔を出すのはちょっと気まずいが仕方ない。普段着で会社に行き、辞めたことを実感する。軽く挨拶をしてそそくさと失礼する。
書類が揃ったのでいざ税務局へ。なんか悪いことをして出頭するような気持ちになる。入口で受付を済ませ、順番を待っているときもなぜかソワソワ。番号を呼ばれてドキドキしながら窓口へ向かう。
準備してきた書類とパスポートを職員さんに渡して説明を受ける。
なんでも、台湾に滞在している時間により課税率が異なるらしい。計183日以上滞在していないと、通常の2−3倍ほどの所得税になる。出張が多かったので、183日を下回っている可能性があり、とてもまずい。全然お金ないんだけど。
職員さんが私のパスポートの出入国スタンプをチェックし、滞在期間をパチパチと計算している。カウンターで計算が終わるのを待っている間、判決待ちの罪人のような心境になりどうも落ち着かない。職員さんが首をかしげたり、ページを戻したりするたびにドキッとする。
ようやく計算が終わり、職員さんから判決を言い渡される。パスポートから割り出されたこの一年の滞在期間は、なんと188日!ギリギリ無罪を言い渡され、納める所得税も500元ほどで済んで税務署を出たとき、出所したような気持ちになるのであった。
※気になる方はこちらをご参考ください↓
次回、アパートの解約とバイク
台南在住12年目。現台南市日本人協会理事長。台南日台交流会を運営して9年、台湾⇔日本相互の留学やワーキングホリデーの現地サポート法人を運営。台湾でのワーキングホリデー、華語中心、現地法人就職、カフェ創業、ゲストハウス経営の経験あり。留学サポート歴は日本から通算で約15年。
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