台湾企業退職後にやるべき手続きがあることがわかった。
土日を挟むので時間がなく、ちょっと焦る。
前回の話はこちら↓
台湾現地就職日記(外国人がする退職後の手続き)
台湾企業から退職したが、外国人は退職後いろいろと手続きをしなくてはいけないらしい。もしビザを変更しなければ、退職後10日以内に台湾を出国しなければならない。10日を過ぎるとオーバーステイとなり、移民局に拘束され台湾から強制送還、二度と台湾へ戻ってこれない、なんてことも考えられる(おおげさ)。今回は初日を無駄にして土日もかかってしまい、あと7日しかなく焦ってしまう。
土日の間にいろいろと調べてわかったのは、外国人が台湾の会社を離職後にする手続きは主に「就労ビザ変更手続き」「税金関係」「引っ越し」の3種。それぞれどうするか考えてみる。
・就労ビザの変更手続き
退職後、台湾に残り就職活動をする場合は就職活動のための「その他ビザ(其他簽證)」に変更することができる。期間は6ヶ月間。必要書類はパスポート、居留証、離職証明書、顔写真、理由書。
・税金関係
もし就労ビザから「その他ビザ」に切り替えせずに帰国する場合は、税務署で所得税の精算をしてから帰国せねばならない。台湾では確定申告の時期が5月なので、私が帰国する11月までの所得税を収めて帰国する必要がある。ここでも離職証明書が必要になってくる。
・引っ越し
いま住んでいるアパートの契約は1年契約で、あと2ヶ月の契約が残っている。早期解約すると保証金が戻ってこないので、満了を待ってから解約することにする。早く解約したほうが大家さんにとっても得だと思うけど、このへんは頭が固いなぁと思う。
以上のことから、台湾に残って就活用のその他ビザにするか、帰国して就労ビザをなくすか迷うのであった。
台南在住12年目。現台南市日本人協会理事長。台南日台交流会を運営して9年、台湾⇔日本相互の留学やワーキングホリデーの現地サポート法人を運営。台湾でのワーキングホリデー、華語中心、現地法人就職、カフェ創業、ゲストハウス経営の経験あり。留学サポート歴は日本から通算で約15年。
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